城陽市議会 2022-02-21 令和 4年第1回定例会(資料等 2月21日)
第6 監査の実施内容 あらかじめ対象部局に関係資料の提出を求め、抽出した事項を対象に関係諸帳簿及び証拠書類を事前に審査し、現地調査及び関係職員から説明を聴取して監査を実施した。 第7 監査の結果 事務の執行等については、おおむね適正に処理されているものと認められた。
第6 監査の実施内容 あらかじめ対象部局に関係資料の提出を求め、抽出した事項を対象に関係諸帳簿及び証拠書類を事前に審査し、現地調査及び関係職員から説明を聴取して監査を実施した。 第7 監査の結果 事務の執行等については、おおむね適正に処理されているものと認められた。
第6 監査の実施内容 あらかじめ対象部局に関係資料の提出を求め、抽出した事項を対象に関係諸帳簿及び証拠書類を事前に審査し、現地調査及び関係職員から説明を聴取して監査を実施した。 第7 監査の結果 事務の執行等については、おおむね適正に処理されているものと認められた。
審査の期間は、令和2年7月20日から8月7日まで実施し、審査の方法は、市長から送付を受けた各会計の歳入歳出決算書等が、関係法令等に準拠して調製され、これらに記載された計数の正確性及び予算執行が適正かつ効果的に行われているかを確認するため、各関係諸帳簿、証拠書類と照合を行い、関係職員からの説明聴取を行うとともに、当該年度に係る監査及び検査の結果、これを参考にして審査を行いました。
そこでお尋ねいたしますが、さきの定例会で、本市は根拠となる証拠書類をお持ちであるのかお尋ねをさせていただきましたが、市の答弁として「市では、昭和33年4月1日に締結した契約書を保存しております。次に、口頭合意による契約解除については、当時の担当者が作成した事務文書に解除になった記述があり、市の顧問弁護士とも相談した上で、口頭での合意により契約解除になったと判断している」との答弁でありました。
したがいまして、その農家さん、例えば農家さんを例に挙げますと、農家さん農家さんの個別の事情により、市町村の裁量権も多分に認められておりますので、証拠書類がない場合はなしでいいとか、出すいとまがない場合、電話がいいとか、そのような市町村の、何て言いますか、許容範囲といいますか、判断基準がかなり緩やかなものになっております。
つまり、本契約書は現に生きて通用するとの答弁を聞かせていただきましたが、口頭合意について、本市は根拠となるような議事録、あるいは証拠書類はお持ちでありますのか。また、それが契約解除の根拠となるものでありますのか。改めて本市としての見解をお伺いさせていただきます。 以上で第1回目の質問を終わります。 ○議長(上羽和幸) 平野総務部長。
都市政策課、管理課、土木課、営繕課) Ⅲ 消防本部(総務課、予防課、警防課、救急課、久津川消防分署、青谷消防分署) Ⅳ 監査委員事務局 Ⅴ 公平委員会事務局 Ⅵ 選挙管理委員会事務局 Ⅶ 農業委員会事務局 第5 監査の方法 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに市の事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的、合理的に行われたかを主眼に、抽出した事項を対象に関係諸帳簿及び証拠書類
審査の期間は、令和元年7月16日から8月2日まで実施し、審査の方法としては、市長から送付を受けました各会計の歳入歳出決算書等が、関係法令等に準拠して調製され、これらに記載された計数の正確性及び予算執行が適正かつ効果的に行われているか、この辺を確認するため、各関係諸帳簿、証拠書類と照合を行い、関係職員からの説明聴取を行うとともに、当該年度に係る毎月の監査及び検査の結果を参考にして審査を行いました。
Ⅱ 企画管理部(秘書広報課、政策企画課、人事課) Ⅲ 福祉保健部(福祉課、高齢介護課、健康推進課、子育て支援課(保育園を含む)、国保医療課) Ⅳ 上下水道部(経営管理課、上下水道課) Ⅴ 議会事務局 第5 監査の方法 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに市の事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的、合理的に行われたかを主眼に、抽出した事項を対象に関係諸帳簿及び証拠書類
地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成29年度南山城村一般会計及び特別会計歳入歳出それぞれの事項別明細書、実質収支に関する調書並びに各関係帳簿、証拠書類に基づき正確であることを認め、各会計別の審査結果は次のとおりであります。 一般会計歳入歳出は下段の表のとおりであります。
審査の方法としましては、市長から送付を受けました各会計の歳入歳出決算書等が、関係法令等に準拠して調整され、これらに記載された計数の正確性及び予算執行が適正かつ効果的に行われているかということを確認するため、各関係帳簿、証拠書類と照合を行い、関係職員から説明聴取を行うとともに、各当該年度に係る監査及び検査の結果を参考にして審査を行いました。
税務課、財政課、管財契約課) Ⅱ 市民環境部(環境課、市民課、ごみ減量推進課) Ⅲ 会計課 Ⅳ 教育委員会事務局(教育総務課、学校教育課、学校給食センター、文化・スポーツ推進課、図書館、歴史民俗資料館) 第5 監査の方法 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに市の事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的、合理的に行われたかを主眼に、抽出した事項を対象に関係諸帳簿及び証拠書類
◎副市長(木村幸人君) (登壇)近鉄大久保駅前自動車駐車場におきまして発生いたしましたゲートバー破損事故に係る訴えの提起につきましては、結果的には10月11日に議案を御可決賜りました後、10月19日に本市の顧問弁護士と訴状の記載内容や添付書類として提出する証拠書類についての相談を行いました。
審査の方法としましては、市長から送付を受けた各会計の歳入歳出決算書等が、関係法令等に準拠して調整され、これらに記載された計数の正確性及び予算執行が適正かつ効果的に行われているかを確認するため、各関係諸帳簿、証拠書類と照合を行い、関係職員から説明聴取を行うとともに、当該年度に係る監査及び検査の結果を参考にして審査を行いました。
といいますのは、証拠書類をそのたびに求めるわけですけれども、その証拠書類、請求書であるとか、そういったものに付随して、請求額が原告さんのほうから変更された請求額が提起されたということでございます。以上でございます。
営繕課) Ⅲ 消防本部(総務課、予防課、警防課、救急課、久津川消防分署、青谷消防分署) Ⅳ 監査委員事務局 Ⅴ 公平委員会事務局 Ⅵ 選挙管理委員会事務局 Ⅶ 農業委員会事務局 第5 監査の方法 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに市の事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的、合理的に行われたかを主眼に、抽出した事項を対象に関係諸帳簿及び証拠書類
○(池田委員長) 課長、例えば入院、通院などは、診断書であるとか、領収書であるとかを求められてもしっかりと証拠書類がありますね。自分の事故の場合はもちろん事故証明がとれるのですが、例えば、どこかで事故があって通行止になってというような証明はどうしますか。この場でその場合はもうしょうがないという確認がとれればいいのですが、どうでしょうか。もうよろしいか、特に証明は必要ない。よろしいか。
特に、まして行政がしたメモというのは、これは裁判のときにでも証拠書類として取られるわけですから、公文書なんですよ。そういうものをつくらないかんというふうに規定されているにもかかわらず、そういうものもなかったということ自体が一番大きな過失じゃないか。
それ立派な証拠書類になるし、組合のほうがやはり証明もしてくれますよね。 ○(谷津委員長) 課長、それは確認ができますか。今でなくても構いませので。 中村係長。 ○(中村管理課係長) 今まで管理課としましても、未登記道路の整理という形の中で、この土地改良のお話も入ってきました。そういう中で、計画図面とそういった一連の資料という形のものが残っております。
審査の方法といたしまして、審査に付された各会計歳入歳出決算書を同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、関係法令に準拠して作成されているかどうかを確かめるとともに、これらの計数の正確性を検証するため、関係諸帳簿、その他証拠書類との照合など、通常実施すべき審査の手続のほか必要と認めたその他の審査手続により、実施をいたしました。